八潮市

八潮市・パートナーシップ4月から宣誓制度

 八潮市は2月24日、性的少数者に関する社会的理解の広がりや多様性を認め合う社会の実現を目指す「パートナーシップ宣誓制度」を4月1日からスタートすると発表した。
 同制度は、法的効力は発生しないが、性別を問わず、2人の関係が結婚と同等であると承認する制度。同市男女共同参画プランや、同市人権施策推進指針の基本理念にも基づいたもので、性自認や性的指向などの違いに関わらず、「誰もが自分らしく、輝いて暮らせるまちづくり」を目指す。

“パートナーシップ宣誓”をすると届く宣誓証明書と証明カード

 2人が市に「パートナーシップの関係にある」と宣誓すると、1週間程度で宣誓証明書(A4サイズ)や、証明カード(名刺サイズ)が2人に交付される。対象者は①双方が八潮市民②一方が八潮市民で、パートナーが市内に転入予定③双方が八潮市内に転入予定であること(②、③の場合、証明書の発行は転入後)などのほか、「パートナーシップ宣誓制度」を利用する際には一定の条件がある。
 希望者は人権・男女共同参画課☎996・2159に申し込む。