草加市はきょうから、「草加市パートナーシップ宣誓制度」を開始する。
昨年6月に制定された「草加市人権尊重都市宣言」や、今年の「草加市男女共同参画プラン2021」などに基づいたもので、一人ひとりの個性や生き方を尊重し、“人権共生社会”の実現を目的としている。
同制度は、法的効力は発生しないが、性別を問わず、2人の関係が結婚と同等であると承認する制度。2人が市に対して「パートナーシップの関係にある」と宣誓書を提出すると、市は宣誓書の受領証A4サイズ)や受領カード(名刺サイズ)を交付する。
同市は、2人の関係を周囲に証明することで、「性的少数者の困難さや、生きづらさを緩和することにつなげ、自分らしく生きる一助になれば」としている。
「パートナーシップ宣誓制度」を利用する対象者は、①双方が草加市民②一方が草加市民で、パートナーが3か月以内に市内に転入予定③双方が3か月以内に草加市内に転入予定であることや、双方が成年に達しており、双方または一方が性的少数者であること― ― などの条件がある。
希望者は宣誓希望の7日前までに同市人権共生課(☎922・0825)まで予約し、宣誓当日、2人で来庁し、宣誓書に必要書類を添えて提出する。
同市人権共生課は「今後も周知徹底することで、多様な人がいることを尊重できるまちにしていきたい」としている。